意外と知らない通行できる道のことについて!

袋地に住む場合、特に道路に接していない土地や住宅の所有者にとって、囲繞地(いにょうち)通行権や通行地役権などの不動産用語は馴染みにくいものです。これらの権利は、他人の土地を通行することに関連するものであり、その理解は不可欠です。以下に、囲繞地(いにょうち)通行権と通行地役権の概要、違い、それぞれの利用に関する詳細な説明を行います。

袋地とは

袋地は、他の土地や地形的な障害に囲まれ、公道に接していない土地の状態を指します。この状態では、その土地の所有者は通行のために他人の土地を利用する必要があり、その際に囲繞地通行権や通行地役権が関係してきます。

囲繞地通行権

囲繞地通行権は、袋地の所有者が囲繞地を通じて公道にアクセスする権利を指します。これは法律によって認められた権利であり、具体的な規定は民法210条から213条に存在します。通行時の損害に対しては償金の支払いが発生する点に留意する必要があります。この権利は法律によって明文化されており、通常は特別な登記が必要ありません。

通行地役権

通行地役権は、袋地の所有者が他人の土地を通行する権利を有するもので、これには囲繞地通行権も含まれます。通行地役権は契約に基づくものであり、承役地(通行する土地)と要役地(通行するための土地を所有する袋地)の所有者との合意が必要です。この権利は契約に基づくものであり、登記が必要です。

【違いのポイント】

  • 合意の有無:
    • 囲繞地通行権: 法律によって認められた権利であり、囲繞地所有者の合意は不要。
    • 通行地役権: 契約に基づく権利であり、承役地の所有者と要役地の所有者との合意が必要。
  • 通行できる範囲の違い:
    • 囲繞地通行権: 最も損害の少ない方法で通行する権利があり、通常は土地の接道義務の広さである2メートルが通行幅とされる。
    • 通行地役権: 承役地と要役地の所有者が自由に範囲を決定可能。
  • 期間の制限:
    • 囲繞地通行権: 法律で認められた権利であり、期間の制限はない。
    • 通行地役権: 契約によって期間が定められる場合があり、期間に制限がかかることがある。
  • 登記の必要性(対抗要件):
    • 囲繞地通行権: 登記は法的に必要がない。
    • 通行地役権: 登記が必要であり、第三者に対抗するためには登記が必要。
  • 通行料の有無:
    • 囲繞地通行権・通行地役権: 通行時には通行料(償金)が発生する可能性があり、具体的な条件や契約によって異なる。

【選択のポイント】

袋地からの通行を確保するためには、以下のポイントを考慮して権利の選択を行うと良いでしょう。

  1. 合意の有無: 囲繞地通行権は合意不要であるが、通行地役権は合意が必要。
  2. 通行できる範囲: 囲繞地通行権は法的に最小限度の通行権が認められるが、通行地役権は範囲が自由に決定可能。
  3. 期間の制限: 囲繞地通行権は法的な期間の制限がないが、通行地役権は契約によって期間が定められる場合がある。
  4. 登記の必要性: 囲繞地通行権は登記が不要だが、通行地役権は登記が必要。
  5. 通行料の有無: 通行料が発生する可能性があり、条件や契約内容を確認する。

最終的には袋地所有者との関係や将来的な変更の可能性を考慮し、法的なアドバイスを受けながら最適な権利を選択することが重要です。

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