相続登記義務化!登記は自分でできるの!?メリットとデメリットについて紹介します!

みなさま、相続登記が義務化されるとご存知ですか?相続登記が令和6年4月1日から義務化します。2、3年前から言われていたことですが、2024年4月1日から施行されます。相続前、相続後、どちらにしても早めの対処がおすすめです。

でも、相続登記は専門家に依頼する必要があるし、義務化と言われてもそこまでお金をかけたくないという方もいらっしゃると思います。

そこで、自分で相続登記はできるのか?

結論から言いますと、できます!

この記事ではメリットとデメリットを説明していきます!

まず相続登記とは

相続登記は、故人が持っていた不動産を相続人の名前に変える手続きです。

この手続きは必要ですが、法務局が自動で行うわけではありません。所有者が亡くなった際、その不動産を継いだ人は、法務局に「相続による所有権移転登記」を行う必要があります。例えば、父親が亡くなり長男が不動産を相続した場合、長男は法務局に申請し、父親の名前から自分の名前に変更する必要があります。

令和6年4月1日からは義務化されます。その後は、不動産を相続したことが分かってから3年以内に登記を行わなければならず、期限内に登記しなかった場合、10万円以下の罰金が課されることになります。

自分で相続登記を行う方法(簡単な流れです)

  1. 相続財産を特定する
  2. 登記簿謄本を用意する
  3. 被相続人の戸籍などを集める
  4. 登記簿謄本と戸籍等を確認する
  5. 遺産分割協議書を作成する
  6. 管轄法務局の確認
  7. 登録免許税の計算をおこなう
  8. 登記申請書を作成する

相続財産の調査

不動産の内容を確認し、メモなどに記載しておく。一覧を作成するのがおすすめです。のちに自分が相続するのであれば、相続前に一覧を作成するのが最も良い方法といえます。

相続のときにあるケースは、全く聞いたことがない土地や不動産を相続することがあります。たとえば、祖父母の代から相続登記を行わず自分の両親も身に覚えがない土地や不動産が見つかり、固定資産税は払っていたが別の土地と不動産だと思っていたから、場所がよくわからない。

こういった場合は、まずは場所の特定、建物が建っていれば所有者が誰なのかも併せて調べることが重要になります。容易に見つかることもあれば、容易に見つからないケース、新たな問題がおきるケースがあります。そういった場合を極力少なくするためにも、一覧の作成が必要です。特に固定資産税を確認するのが、一番早いです。

ちなみにですが、全く相続する土地がわからない場合は、「土地探し」になります。その場合は、かなりの時間が必要になります。

ご自身で見つけることもできますが、専門家でも時間を要します。特に山林になると、専門知識がある方にお願いする方がいいです。弊社からのご紹介も可能です。

一覧を作成してから、相続前に処分していくのもおすすめです。弊社のような、訳あり買取専門業者は通常の不動産が買取できないものも、通常の不動産も買取が可能でございます。お気軽にご相談ください。

必要書類の収集(登記簿謄本、戸籍等)

戸籍謄本、不動産登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書、住民票除票などを集める。

戸籍謄本は、お亡くなりになった人の出生から死亡までの連続したもの。法定相続人の確認をし、相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日以降に発行されたもの)を取得しないといけません。マイナンバーカードをお持ちで本籍地登録や市町村が対応していればコンビニでも取得できます。市役所の窓口で取得可能です。

不動産登記事項証明書(登記簿謄本)は、その不動産が位置する地域の管轄法務局で取得することができます。また、インターネットを利用したオンライン請求によっても取得することが可能です。法務局の窓口に直接行くか、オンラインで申請し、郵送または法務局の窓口で受け取る方法があります。

固定資産評価証明書は、不動産が所在する市区町村の役場、または都税事務所(東京23区の場合)で取得することができます。この証明書は、不動産の評価額や税額などが記されており、不動産の相続や売買の際に必要となる公的な文書です。取得に際しては、通常手数料がかかることが一般的です。

住民票の除票は、住民票の除票は、その人が最後に登録されていた住所地の市区町村役場で取得することができます。これは、その人がかつて住民登録されていた事実を証明する書類で、相続手続きなどで必要になることがあります。除票を取得する際は手数料が必要ですが、各市区町村によって手数料が異なるため、事前に確認することをお勧めします。

上記は必要書類の一部です。場合によっては、さらに書類が必要になります。

遺産分割協議の作成

遺産分割協議書は相続人全員で不動産の相続人を決定することです。

簡単ですが、遺産分割協議の際に気をつけること8選をまとめました。

1. 全相続人の合意が必要: 遺産分割協議書は、全ての相続人の合意がなければ無効になる可能性があります。全員の署名と捺印が必要です。

2. 明確な記載: 不動産を含むすべての資産の分割について具体的かつ明確に記載する必要があります。曖昧な表現は後のトラブルの原因となります。

3. 正確な資産評価: 資産の価値を正確に評価し、それを基に遺産分割を行うことが大切です。特に不動産の場合は市場価値や固定資産税評価額を参考にします。

4. 法定相続分の考慮: 法定相続分を無視した遺産分割は、後に無効とされる可能性があります。特に、遺言がない場合はこの点を注意深く考慮する必要があります。

5. 税務への配慮: 分割方法によっては、贈与税や相続税の問題が生じることがあります。税務上の影響を考慮し、必要に応じて税理士のアドバイスを求めることが重要です。

6. 遺留分の保護: 法定相続人の遺留分を侵害しないように注意し、遺留分の申し立てがある場合はその処理方法を協議書に記載する必要があります。

7. 公正証書の作成: トラブルを防ぐために、遺産分割協議書は公正証書として作成することを検討してください。これには公証人の立会いが必要です。

8. 後見人の関与: 相続人の中に未成年者や成年被後見人がいる場合は、その法定代理人の同意や家庭裁判所の許可が必要になることがあります。

管轄法務局の確認

不動産の管轄法務局確認が必要です。

1. 不動産の所在地に基づく: 不動産がある地域を管轄する法務局が担当します。不動産の住所または地番をもとに、最寄りの法務局を検索することができます。

2. 法務省のウェブサイトを利用する: 法務省のウェブサイトや不動産登記情報提供サービスを利用して、管轄の法務局を検索することが可能です。

3. 市区町村役場で確認する: 居住地や不動産の所在地の市区町村役場で、管轄の法務局について尋ねることができます。

4. 電話で直接問い合わせる: 不動産が位置する地域に複数の法務局がある場合、直接電話で問い合わせて確認する方法もあります。

5. 住民センターまたはコミュニティセンターで尋ねる: 地域の住民センターやコミュニティセンターで、管轄法務局についての情報を得ることができます。

管轄法務局は、不動産の位置する地域によって異なるため、事前に正確な情報を得ることが重要です。特に相続登記や不動産登記の申請を行う際には、正しい法務局に申請書類を提出する必要があります。

相続登記申請書の作成

相続登記の申請書を作成するための最終確認です。

必要書類の最終確認(下記は一般的なものです)

・戸籍謄本や除籍謄本(亡くなった人の出生から死亡までの連続したもの)

・相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日以降に発行されたもの)

・住民票の除票

・不動産登記事項証明書

・固定資産評価証明書

・遺産分割協議書

申請書のフォーマットの選定

法務局のウェブサイトや窓口で、相続登記用の標準フォーマットの申請書を入手できます。オンラインでダウンロードするか、最寄りの法務局で直接取得してください

申請書の記入

申請書には以下の内容を記入する必要があります:

申請人の情報: 申請人の名前、住所、生年月日、職業など。

被相続人の情報: 被相続人の名前、住所、死亡日など。

不動産の詳細: 所在地、地番、権利証(登記済証)の番号、固定資産の種類と評価額など。

相続の根拠: 相続人との関係、遺産分割の方法など。

その他の添付書類: 遺産分割協議書のコピーなど。

書類の確認と申請

申請書を記入した後、すべての情報が正確であることを再確認し、必要な書類を添付して法務局に提出します。申請は直接法務局へ行くか、郵送で行うことができます。

申請料の支払い

申請には手数料がかかります。手数料は登記する不動産の種類や価値によって異なりますので、事前に法務局に確認しておくとよいでしょう。

登記完了の確認

申請後、法務局が登記手続きを行い、完了すると新しい登記事項証明書が発行されます。これによって、正式に不動産の名義変更が完了したことになります。

注意点

申請書は、間違いがないように慎重に記入してください。不明点があれば、法務局の職員に相談するか、司法書士などの専門家に依頼するのが安全です。

書類は最新のものであることが求められます。特に戸籍謄本は発行から3ヶ月以内のものを使用するのが一般的です。

遺産分割協議書は、すべての相続人の合意があることを示す重要な書類なので、正確に作成し、すべての相続人の署名・捺印が必要です。

相続登記を自分でやるメリット

費用の節約: 専門家への支払い費用が不要。司法書士費用は大体10万円程度なので、この費用が節約できる​​。

学習と経験: 登記や法律に関する知識が身につき、将来的に役立つ可能性がある。

相続登記を自分でやるデメリット

時間と労力: 相続登記は複雑で時間と労力がかかる。法務局や市区町村役場への何度もの訪問が必要​​​​。

登記漏れのリスク: 登記すべき物件を見逃すリスクがあり、将来的に問題を引き起こす可能性がある​​。

ストレスと不確実性: スムーズに進められず受け付けてもらえないリスクもあり、ストレスが大きくなる可能性がある​​。

財産問題の複雑さ: 不動産だけでなく、その他の資産の分割も考慮しなければならず、専門的な知識が必要になる​​。

法務局の利用制限: 平日の日中に限られるため、時間を確保できる人にしか適さない​​​​。

まとめ

相続登記を自分で行うことは、費用を節約するメリットがありますが、複雑な手続きと多くの時間、労力が必要です。専門家に依頼すると、これらの手間やリスクを軽減できます。したがって、自分で行う場合は、これらの点を十分に考慮した上で決定することが重要です。