用途地域によって建てれるものが変わる!?第一種低層住居と第二種低層住居の違いとは!?

日本の都市計画における第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域は、住環境の保全と質の高い住居地の確保を目的とした用途地域です。これらの地域は、都市計画法に基づいて設定され、静かで緑豊かな住環境を保つための様々な規制が適用されます。

第一種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域の主な目的は、非常に高いレベルでの住居環境を維持することです。この地域は、主に低層の住宅に限定され、家族向けの住宅地としての性格が強いです。緑地の保全や静かな環境が重視され、居住者の生活の質を高めることが目指されます。

建築規制

建築物の高さには厳しい制限が設けられており、一般的には2階建てまでの住宅が中心です。この高さ制限は、日照権の確保や周囲の景観を守るために重要です。また、商業施設、工場、大規模な店舗などの建設は原則として禁止されており、住居用途に限定されます。これにより、交通量の増加や騒音、排気ガスの問題を抑制し、住環境を保護します。少し簡単にいうと、小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。

環境保護

この地域では、緑豊かな環境を保つための規制が設けられています。例えば、敷地内に一定割合の緑地を設ける義務がある場合や、特定の木々の伐採に制限がかかることがあります。これにより、自然と調和した住環境が維持されます。

第二種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域は、やや高いレベルでの住居環境を維持することを目的としています。この地域も基本的には住宅用途に限定されていますが、第一種に比べると若干規制が緩やかです。住居の質を確保しつつ、一定の利便性も提供される地域と言えます。

建築規制

第二種低層住居専用地域では、建築物の高さに関する規制が第一種に比べると若干緩やかですが、それでも低層建築が基本です。小規模な店舗や事務所など、地域住民の生活に密接に関連する商業施設の建設が限定的に許可されることがあります。しかし、住居が主用途であることに変わりはありません。簡単にいうと、小中学校などのほか、150m2までの一定のお店などが建てられます。

環境配慮

この地域における環境配慮は、第一種に比べると制限は緩やかですが、それでも住宅地としての質を保つための規制が存在します。例えば、建築物の配置やデザインに関する規定が設けられ、周囲の景観や環境との調和が求められます。

地域ごとの特色と規制の違い

第一種と第二種低層住居専用地域は、共に住居環境の質を高めることを目的としていますが、その方法や程度に違いがあります。第一種はより高いレベルでの環境保全と静寂性を追求し、低密度の住宅地としての性格が強いです。一方で、第二種は住居の質を保ちつつ、一定の商業活動や利便性を提供するバランスを目指しています。

地域ごとの適用事例

これらの地域での建築や土地利用の実例として、以下のようなケースが考えられます:

第一種低層住居専用地域: 一戸建てやタウンハウスなど、低層の住宅開発が主です。大規模な商業施設や工場は見られません。住宅街は広い道路や大きな公園に囲まれ、静かで自然豊かな環境が特徴です。

第二種低層住居専用地域: 一戸建ての他、小規模なアパートやマンションも見られます。限られた範囲での商業施設や事務所の建設が認められており、住民にとっての利便性が考慮されています。住宅と商業のバランスが取れた地域と言えるでしょう。

まとめ

第一種および第二種低層住居専用地域は、日本の都市計画において重要な役割を果たしています。これらの地域は、住宅地としての質を確保し、快適な居住環境を提供することを目的としています。各地域で適用される規制は、その地域の特性や自治体の方針によって異なるため、具体的な建築計画を進める際には、各地の条例や規定を詳細に確認する必要があります。