相続登記の登録免許税って、どうやって計算するの?登録免許税について解説いたします!

前回の記事で相続登記は自分ですることができると書きました。では、相続登記は無料でできるのかと疑問に思う方がいらっしゃるかと思いますが、相続登記には登録免許税という税金がかかります。

2024年4月1日から相続登記が義務化になりますので、是非一度読んでみてください!

登録免許税は自動で計算されるわけではなく、相続登記をするときに自分で計算しなければなりません。

また、登録免許税の計算や納付だけではなく、登記申請書の作成や必要書類等を集めて提出することになりますので、時間と手間がすごくかかります。

特に初めての場合だと余計に時間がかかる可能性が高いです。

その場合は、司法書士等の専門家に依頼するのもありです。

もしくは、相続する前に売却するのがおすすめです!

弊社のような訳あり物件買取専門業者は、より複雑なものに慣れているため通常よりもスムーズに買取ができる可能性もありますので、お気軽にお問合せください。

登録免許税とは

登録免許税は、不動産の登記や車の名義変更など、公的な登録や免許を受ける際に必要な税金です。不動産でいいますと、名義変更手続きなど購入や取得したときだけではなく、相続によって故人から相続人になる場合でも行う必要があります。相続登記においても、この税金が適用されます。

相続登記の登録免許税は、不動産の評価額に応じて計算されます。計算式は以下の通りです。

不動産の固定資産税評価額 × 税率(0.4%)

例えば、不動産の評価額が5,000万円の場合、登録免許税は5,000万円 × 0.4% = 20万円となります。

ちなみに、登録免許税は不動産の名義変更時にかかる税金であり、相続税とはまた別物になりますので、相続税を申告や納税をした人も相続登記時には登録免許税がかかります。

間違えないようにしてください。

ちなみに、2024年4月1日から相続登記の義務化によって、相続発生から3年以内に相続登記をしない場合は、10万円の過料が課せられる恐れがありますので、お気をつけください。

相続した不動産の固定資産税評価額を調べよう!

前略でも記載した通り、不動産の固定資産税評価額 × 税率(0.4%)での計算になるからです。

では固定資産税評価額はどのようにして調べることができるのでしょうか。

固定資産税通知書を確認する

毎年、固定資産の所有者に対して市町村から固定資産税の通知書が送付されます。この通知書には、評価額や課税額が記載されています。

市町村の窓口で確認する

所有している不動産が所在する市町村の役場や税務課の窓口で直接確認することができます。本人確認のため、身分証明書が必要になる場合があります。

オンラインで確認する

一部の市町村では、固定資産税評価額をオンラインで確認できるサービスを提供しています。市町村の公式ウェブサイトを確認してください。

不動産鑑定士などの専門家に依頼する

不動産鑑定士や税理士などの専門家に依頼することで、固定資産税評価額の詳細な情報を入手することが可能です。

・注意点

評価額は3年ごとに見直されるため、最新の情報を確認することが重要です。

固定資産税評価額は、不動産取引の際の参考情報としても利用されることがあります。

やり方がわかったけど時間なくて、そんなことできないって人のために、下記の人なら発行ができます!

発行できる人– 相続人
– 代理人
– 不動産の所有者もしくは同居の親族
発行先不動産の所在地を管轄する市町村役場
費用1物件300円ほど
必要書類– 故人との続柄がわかる戸籍
– 死亡の記載がある戸籍

すべての不動産評価額を合わせよう!

相続する物件がいっぱいあるという方や土地も建物もどっちも持分なんですという方がいらっしゃると思いますが、相続した不動産の評価額は全て合わせましょう!

そこから登録免許税がかかります!

例えば、

・固定資産税評価額 建物 1,000万円

・固定資産税評価額 土地 1,500万円

・固定資産税評価学 土地 200万円

合計2,700万円← これに対して登録免許税がかかります。

わかりやすいように、綺麗な数字にしましたが実際は12,435,467円のような数字になると思います。基本的に、1000円未満は切り捨てになりますので、12,435,000円になることもあります。

登録免許税を計算してみよう!

もう一度、おさらいですが、登録免許税は、

「不動産の固定資産税評価額 × 税率(0.4%)」でしたよね?

今回のケースですと、2,700万円 × 0.004(0.4%) = 108,000円が登録免許税の金額です。

※100円未満の金額は切り捨てになります。

相続登記の登録免許税の納付してみましょう!

ここがすごくやっかいなので、登録免許税は現金で納付ではありません!

金額分の収入印紙を購入して登記申請書に貼り付けて法務局で納付します。

収入印紙に馴染みがない方だと、どこで買えるの?となるかと思いますが、

・郵便局

・コンビニ

・銀行

・法務局

意外にも銀行では取り扱いがないのです。

まとめ

・2024年4月1日から相続登記が義務化(相続発生から3年以内)

・登録免許税は不動産の固定資産税評価額 × 税率(0.4%)で計算する

・相続した不動産の評価額は全て合わせてから登録免許税の計算

・現金ではなく収入印紙での納付

ここまで読んだ方なら、よし!なんとなくわかった!という方もいらっしゃるかと思います。実際の相続登記は本当に大変ですので、司法書士等の専門家にご相談するのがお勧めです。

もしくは、相続前に売却してしまう方が、その後の手続き等は弊社で行いますので安心ですし、手間がありません!

いつでもお気軽にご相談ください。