再建築不可物件
再建築不可物件
・改築しようと依頼したが「再建築不可物件だから出来ません。」と業者に断られた
・相続したが「再建築不可だから売ることできない」と言われた
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以上のようなことで、お困りになってませんか?
弊社では、再建築不可の物件も積極的に買取しています!
では、どのような物件が再建築不可物件なのかについて説明します。
再建築不可物件とは、法律上、現在ある建物を壊して新たな建築ができない物件のこと指します。このような物件が存在するのは建築基準法が関係しています。
行政が定めた都市計画区域や準都市区域などの区域が定められており、この区域で建物を建てる場合は、周りに危険がないよう建築基準法に沿った建築をしなければなりません。
建築基準法に、「建物を建てる時は、その土地が幅員4m以上の建築基準法上の道路に住居の間口が2m以上接しないといけない」という接道義務が課されており、これを満たしていない物件が再建築不可物件となります。
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具体的には下記のような土地が再建築不可物件となります。
(1)は道路に接していないため
(2)は道路に接している道の幅が2m未満のため
(3)は接している道路が建築基準法に準じた道路ではないため
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では、ここで具体的な4つのパターンをご紹介します。
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袋地とは、周囲を住宅に囲まれていて、公道にも私道にも一切面していない住宅のことです。袋地の場合、自宅に入るためには必ず他人(囲繞地)の敷地を通らなくてはなりません(囲繞地通行権)。
原則として、他人の敷地を通行する対価として通行料を支払う義務があります。
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暗渠とは、かつては川(水路)だった箇所にフタをして作られた道のことです。一見、道路と何ら変わりありませんが、建築基準法上の「道路」とは認められていないため、暗渠に面した物件は再建築不可物件になります。
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分譲住宅地などで今もよく見られる旗竿地(はたざおち)とは奥まった部分に住居があり、道路と敷地との接する部分が狭くなっている物件のことです。
旗竿地は、「延長敷地」と呼ばれることもあります。
旗竿地自体は問題ありませんが、道路と接している面の幅が2m以下の場合は再建築不可物件になります。
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原則として、住居は幅4m以上の道路と接していなければなりません。
従って、住居に面している道路が4m以下の場合は間口が2m以上あっても「再建築不可物件」になってしまいます。
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再建築不可のメリット・デメリット
ここまでお伝えした内容から再建築不可物件がどのような物件なのか、だいたいイメージできないのではないでしょうか。
では、メリット・デメリットをお伝えします。
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1. リフォームすれば住むことができる
→ 古い物件でも内装リフォームすれば住むことはできますが、物件の状態や業者によってはリフォーム代金が通常より高くなる、もしくは一軒家を購入できる代金になるケースがあります。
2. 通常の物件よりも安く購入できる
→ 一般的な物件より安く購入できます。
3. 固定資産税等の税金が安い
→ これは評価額と関係しているので税金関係が安くなります。
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1. なかなか売れない
→ 再建築不可物件は建て替えができないため一般的な不動産のようには売れません。
さらに住宅ローンも通りにくいこともあり、余計に売れません。
仮に売却できたとしても、一般的な不動産に比べると買取額は安いです。
→ 関西の訳あり物件バイバイ.comでは、積極的に買取しています。他社様に断られた、安い査定額だったなどでも、ご相談ください。高く買い取ります!
2. 建て替えができない
→ 建て替えができないことが一番大きなデメリットです。
老朽化すれば建物の骨組みまで損害が起こったとき、自然災害や火事などで倒壊してしまった場合でも建て替えできません。
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再建築不可物件は絶対に更地にはしないでください。
使っていない、税金がかかるという理由から更地にすると、建て替えできない、税金高くなる、使い道がないので売れない=「負の財産」と最悪なケースになります。
→ そんなケースでも関西の訳あり物件バイバイ.comでは、積極的に買取しています!
一度、ご相談ください。
できれば、更地にする前にご相談ください。