事故・訳あり物件
事故・訳あり物件
事故・訳あり物件と聞くと、孤独死、病死、自殺等を想像される方も多いと思います。
しかし、「訳あり」物件に明確な定義はありません。
では、どのようなものが訳あり物件と言われているのでしょうか。
主に3つ挙げられます。
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環境的瑕疵物件とは、物件自体に問題はないが周囲の環境要因によって不快感を覚えてしまう可能性があるものです。
具体的に挙げると、「周囲に火葬場や葬儀場、墓地などがある」「電車や高速道路などの騒音が目立つ」などです。
ただ、生活するのにどれくらいの影響があるかを可視化するのは難しく、それらが瑕疵にあたるのかは人それぞれです。そのため、物件探しに瑕疵が環境的瑕疵と明確に扱われる場面は判断が難しくなります。
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よく皆様がイメージする訳あり物件は、心理的瑕疵物件に該当します。
物件の設備や立地などには全く問題はないものの、心理的に避けたくなるような瑕疵がある場合が心理的瑕疵物件になります。事故死、自殺、殺人、孤独死や病死などが具体例として挙げられます。
そういった物件の処分にお困りの方は、関西の訳あり物件バイバイ.comにご相談ください。
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法的瑕疵物件とは、その名の通り法的に問題のある物件のことを指します。
例えば、建築基準法、消防法、都市計画法などのことです。
例えば、建築基準法が守られていない違法物件などが多く挙げられます。
違法増築は別として最近、建てられた物件は該当しないケースが多いです。
しかし、法律が施行や改正される前に建てられた物件は、法的瑕疵を抱える場合とそうでない場合があるため、是非ご相談ください。
これらの3つが該当する物件は、買い取ってもらえないケースや通常より安い値段で査定される場合があります。
関西の訳あり物件バイバイ.comでは、他社様で断られた物件でも、一度ご相談ください!