違法物件
違法物件
・住居を売ろうと思い不動産に行ったら、「違法物件で買取ができない」と言われた。
・「違法物件」で誰も相続しない。
以上のようなことで、お困りになっていませんか?
関西の訳あり物件バイバイ.comでは、積極的に買取してします!
では、どのような物件が違法物件なのかについて説明します。
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実は違法物件は意外と身近にあります。
違法物件とは建築基準法や条例に違反して建てられた物件のことです。
よくあるケースは、建ぺい率や容積率オーバーがあります。違法物件ではなかった物件を勝手に増築や用途変更を行ったことにより最終的に違法物件となるケースもあります。
違法建築でも売買はできますが、行政からの是正指導に従う場合もあり、建て替えなどに制限がかかる場合があります。様々な制限があり売買するだけでも、かなりの労力がかかります。関西の訳あり物件バイバイ.comでは、直接買取なのでご面倒な手続きは不要です。
*建ぺい率とは、敷地免責に対する建築免責の割合のことです。
*容積率とは、敷地面戦に対する建築延べ面積(延べ床の割合)のことです。
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(1)建ぺい率、容積率オーバー物件
よくお問い合わせがある中で最も多いのは、このケースです。建築当初は、建ぺい率、容積率どちらも規定内になっていたが、増築を繰り返し行った結果、規定オーバーしてしまい違法建築になるケースです。簡単に説明しますと倉庫として申請していたが増築してしまい結果的に倉庫として当てはまらず違法建築になることがあります。そんな物件でも関西の訳あり物件バイバイ.comにご相談ください。
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(2)確認申請と違う物件
増築などを行う際に、確認申請と違う建物の構造や仕様の場合、違法物件になることがあります。例えば、増築部分が敷地内に収まるように増築したが隣地との境界線の誤認により隣地の境界線を超えてしまった場合や、確認申請時に指定したスペースに駐車場などを設置してしまうと違法建築になることがあります。
関西の訳あり物件バイバイ.comでは、そのような物件もご相談してください。積極的に買取いたします!