• 相続とは?

    ​​相続とは、特定の人(被相続人)が死亡した場合、その者の有する権利や義務が一定の親族関係に引き継がれることを言います。

    この相続は被相続人が死亡することで開始します。そして、相続が開始すると相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。

    しかし、一身に属したものは承継されません。例えば、生活保護の受給権などです。

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    相続財産

    相続人が複数人いるときの相続財産は、共有となります。

    もし、いなければ被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他相続人と特別の縁故があった者(特別縁故者という。)の請求により、家庭裁判所は相続の一部、又は全部を与えることができます。

    上記の者がいない場合、 相続人が不存在の時に、その財産は原則として国家に帰属します。競売に出されたりします。

    では、誰が相続できるのか? 法定相続人は?

    まず、配偶者常に相続人となり、基本的には配偶者と「誰か」が相続人となります。

    そして、その「誰か」に当たる者には優先順位が決められています。

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    第1順位は「子」です。

    つまり、被相続人(死亡した者)に配偶者と子がいれば、この両者が相続人となります。

    そして、子には、「養子」「胎児」「非嫡出子」も含まれます。

    第2順位は「親、祖父母(直系尊属)」です。

    直系尊属は第1順位である「子」がいない時にのみ、相続することができます。

    もし、配偶者がいれば、配偶者とその親とかいった感じです。

    第3順位は「兄弟」です。

    兄弟とは、もちろん被相続人(死亡した者)の兄弟です。

    このものは、被相続人に、「子」も「直系尊属」もいない場合にのみ、相続することができます。

    もし、配偶者がいなければ、上記の順位で相続人が決められます。

    例えば、被相続人に、配偶者はおらず、「子」と「兄弟」しかいない場合は、第1順位である「子」のみが相続人として相続するわけです。

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    その他にも、欠格、廃除、代襲相続、相続放棄と承認などがあります。

    相続した不動産は、固定資産税やその他税金等がかかります。

    相続して売却したい場合など、ご相談ください!