借地権
借地権
借地権の売却は、一度ご相談ください!
借地権とは、土地の持ち主から土地を借りる権利のことを指します。
借りた土地に建物を建てた場合、様々な制約があります。
例えば、
・地主に地代を払う。
・建て替えは事前に地主へ連絡する。
・契約期間が満了したら更地にして地主に土地を返還する。
・土地の権利は地主にある。
・借地に建てた建物を無断で売却することはできない。
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地主から借りた土地に建てた建物の場合、建物の権利は借りた側にありますが、土地の権利は地主のものです。
借地には契約期間があり、契約期間が満了し契約を更新しない場合であれば、土地を更地にして地主に返却します。
購入した土地と違い自由度は、かなり低くなります。
借地権には契約期限がありますが更新も、もちろん可能です。
もし仮に「旧借地法」で土地を借りた場合、地主に正当な理由がなければ基本的に契約は自動更新されます。
では、借地権は相続ができるのでしょうか。
借地権は相続の対象になります。契約内容もそのまま引き継がれます。
地主に承諾を受ける必要もなく、更新料や承諾料等々の支払いも不要です。
借地権には大きく分けて2種類あります。
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「借地法」
契約期限は決まっているが、更新することにより半永久的に借りることができます。
木造などの場合、存続期間は30年で更新後の期間は20年。
鉄骨造・鉄筋コンクリートは60年、更新後の期間は30年となっています。
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「借地借家法」
借地借家法には5つの種類に分かれています。
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ここまで借地権は、いっぱいあるんだなと思った方も多いと思います。
では、借地権付きの建物って売却できるの?と疑問に思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から申し上げると、売却できます。
もちろん、状況や条件等にもよりますし査定をする必要もあります。
もし売却等をお考えの方がいらっしゃれば、関西の訳あり物件バイバイ.comにご相談ください。