• 借地権の売却は、一度ご相談ください!

    借地権とは、土地の持ち主から土地を借りる権利のことを指します。

    借りた土地に建物を建てた場合、様々な制約があります。

    例えば、

    ・地主に地代を払う。

    ・建て替えは事前に地主へ連絡する。

    ・契約期間が満了したら更地にして地主に土地を返還する。

    ・土地の権利は地主にある。

    ・借地に建てた建物を無断で売却することはできない。

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    地主から借りた土地に建てた建物の場合、建物の権利は借りた側にありますが、土地の権利は地主のものです。

    借地には契約期間があり、契約期間が満了し契約を更新しない場合であれば、土地を更地にして地主に返却します。

    購入した土地と違い自由度は、かなり低くなります。

    借地権には契約期限がありますが更新も、もちろん可能です。

    もし仮に「旧借地法」で土地を借りた場合、地主に正当な理由がなければ基本的に契約は自動更新されます。

    では、借地権は相続ができるのでしょうか。

    借地権は相続の対象になります。契約内容もそのまま引き継がれます。

    地主に承諾を受ける必要もなく、更新料や承諾料等々の支払いも不要です。

    借地権には大きく分けて2種類あります。

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    「借地法」

    契約期限は決まっているが、更新することにより半永久的に借りることができます。

    木造などの場合、存続期間は30年で更新後の期間は20年。

    鉄骨造・鉄筋コンクリートは60年、更新後の期間は30年となっています。

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    「借地借家法」

    借地借家法には5つの種類に分かれています。

    1. 普通借地権・・・契約期限は決まっているが更新することにより半永久的に借りることが可能。
    2. 定期借地権・・・定期借地権付き一戸建て、定期借地権付きマンションや住宅用として土地を借りている。契約期間は50年以上あり更新はなく契約終了後は更地にして返還する必要があります。
    3. 事業用定期借地権・・・事業用(店舗や商業施設等)で土地を借りるもの。契約期間は10年以上50年未満。契約終了後は更地にして返還する。
    4. 一時使用目的の借地権・・・工事の仮設やプレハブ等で一時的に借りる場合。
    5. 建物譲渡特約付借地権・・・契約から土地所有者が建物を相当の対価で買い取る決まりがあるもの。

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    ここまで借地権は、いっぱいあるんだなと思った方も多いと思います。

    では、借地権付きの建物って売却できるの?と疑問に思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

    結論から申し上げると、売却できます。

    もちろん、状況や条件等にもよりますし査定をする必要もあります。

    もし売却等をお考えの方がいらっしゃれば、関西の訳あり物件バイバイ.comにご相談ください。