相続土地国庫帰属制度とは!?お金を払って国に譲渡!?

相続土地国庫帰属法ってご存知ですか?簡単にいうと、相続した土地を国にお金を払って所有してもらうということです!

ただし、その負担金というのが原則20万円からで平米数等で負担額が変わります。また、手続きも複雑で、この制度が使えない土地なども存在しております。今回は簡単ですが、相続土地国庫帰属制度について、まとめてみました。

ちなみに、弊社では訳あり物件買取専門業者ですので、お困りの物件や土地があれば買取金額の提示をさせていただきます。ごく稀に、弊社でも購入ができない土地などもあります。その場合は、売主様にご相談にはなりますが、1筆15万円で引き取りもさせていただいております。できる限りは買取金額を提示させていただきますので、お気軽にご連絡ください。

さて、2023年4月27日から、日本で「相続土地国庫帰属法」という新しい法律が施行されました。この法律の導入は、相続によって手に入れた土地を国に引き渡すことができる、という選択肢を土地所有者に提供するためのものです。この法律の背景には、管理が困難な土地や使用価値が低い、または売却が難しい土地を相続することによる負担を軽減し、所有者不明土地の問題を解決しようという国の意図があります。2024年4月1日から相続登記の義務化になる前提として、この法律が施行された可能性もあります。

以下では、この制度の詳細、申請資格、手続きの流れ、負担金に関する情報、その他の土地を手放す方法について、より深く掘り下げて解説します。

相続土地国庫帰属法の概要

相続土地国庫帰属法は、相続や遺贈により取得した土地を、特定の条件の下で国に移すことができる制度です。この法律は、相続による土地の取得が、特に管理が難しい土地の場合、多くの人々にとって重大な負担となっているという現実に対応するために設けられました。法律の目的は、不要な土地を効率的に処理し、土地の有効利用を促進することにあります。また、管理ができない土地や有効活用できない土地を所有して処分に困っている方向けでもあると考えれます。

制度の適用対象となる土地

この制度の利用は、すべての土地に適用されるわけではありません。例えば、建物が存在する土地や、特定の権利(担保権など)が設定されている土地、汚染された土地などは、国庫帰属の対象外となります。対象となるのは、主に宅地、農地、山林など、一定の負担金を支払うことで国庫に移すことが可能な土地です。

以下は、国庫帰属が認められない相続土地ですので、参考にして下さい。

国庫帰属が認められていない相続土地

申請できない(却下される)土地

・建物のある土地

・担保権などが設定されている土地

・通路、墓地、水道用地などが含まれる特定用途の土地

・汚染されている土地

・所有権について争いがある土地

申請しても不承認となる土地

・管理が大変な崖がある土地

・管理や処分を阻害する有体物がある土地

・有体物が地下にある土地

・ほかの土地への通行が妨げられている土地

・所有権に基づく使用や収益が妨害されている土地

・管理や処分をするのに過分の費用や労力を要する土地

これらの事由に該当する土地は、相続土地国庫帰属法に基づき、国庫帰属の申請が認められず、反対にこれらの事由に該当しない場合には国庫帰属が承認されるとされています。これにより、国が管理するには不適切または負担が大きいと判断される土地の国庫帰属を防ぐことが目的です。

本当に面倒な土地の場合は相続土地国庫帰属法は適用されないということですね。そのような土地で、弊社では国が引き取ってくれない土地などについて、ご相談を受けつけておりますので、お気軽にご相談ください。

申請プロセス

申請プロセスは複数のステップから成ります。まず、所有者は土地の所在地を管轄する法務局に承認申請を行います。申請には、土地の位置や範囲を明らかにする図面、境界点や土地の形状を示す写真、申請者の印鑑証明書などの書類が必要です。申請後、法務局は書類審査と実地調査を実施し、土地が制度の要件を満たしているかを判断します。要件を満たしていれば、土地は国庫に帰属されます。

  • 申請できる人
  1. 相続人
  2. 相続または遺贈(遺言による贈与)により、土地または土地の共有持分を取得した相続人

申請の大きな流れ

  1. 承認申請:承認申請書を提出し、さらに所定の審査手数料を納付
  2. 書類審査:法務局担当官による。却下事由と不承認事由の存否が審査される。
  3. 実地調査:法務局担当官による。書類審査だけでは不十分な場合に行われる。
  4. 法務大臣による承認
  5. 負担金の納付
  6. 負担金額の通知を受けた日から30日以内に納付
  7. 国庫帰属

負担金

国庫帰属が承認されると、土地の種類に応じた負担金が求められます。この負担金は、10年分の標準的な管理費用を考慮して算定されます。例えば、宅地の場合、基本的には20万円が負担金として設定されていますが、土地の所在地や面積に応じて金額が変動する場合もあります。

①山林

面積に応じて算定:例えば、3000平米の場合、約30万円

②田んぼ・畑

原則は20万円:市街化区域・用途地域が指定されている地域、農用地区域、土地改良事業などの施工区域内の農地については、面積に応じて計算(たとえば1000㎡の場合、約113万円)

③宅地

原則は20万円:市街化区域・用途地域が指定されている地域内の土地については、面積に応じて計算(たとえば200㎡の場合、約80万円)

※上記の金額は、あくまで参考程度にしてください。詳しくは法務省のHPをご覧ください。

法務省 相続土地国庫帰属制度について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

土地を手放すその他の方法

相続土地国庫帰属法以外にも、土地を手放す方法は存在します。遺産分割協議により他の相続人に土地を譲渡する、第三者への売却、相続放棄がその例です。これらの方法にはそれぞれメリットとデメリットがあり、個々の状況に応じて最適な選択をすることが重要です。

誰に相談するのが正解?

相続に関する疑問や不安がある場合、専門家への相談が推奨されます。弁護士や司法書士は、相続手続き全般についてアドバイスを提供できるほか、特定の手続きや書類作成に関する支援を行うことができます。

まとめ

相続土地国庫帰属法は、相続土地の管理に関する新たな選択肢を提供し、所有者不明土地の問題に対処するための一助となることを目的としています。この制度を利用するかどうかは、土地の特性、個人の状況、財政的考慮など、多くの要因を鑑みて慎重に決定する必要があります。適切な選択を行うためには、早い段階で専門家に相談することが肝心です。

もしくは弊社のような訳あり買取専門業者に、買取のご相談もしくは引き取りのご相談をお気軽にしてください。