市街化調整区域を売却!買取相談は是非当社へ!

市街化調整区域を売却!買取相談は是非当社へ!

市街化調整区域の売却をご検討されている方は是非ご相談ください。

範囲は基本的には関西圏内(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山)となりますが、「基本的に」となります。

「福井、新潟、三重、鹿児島、沖縄」も扱っております。

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市街化調整区域とは?

建築の可否や土地の活用方法をざっくり解説

都市の区分の一つに「市街化調整区域」があります。

もし市街化調整区域に土地を持っていたり、住宅用地として使おうと思っているなら、この区域特有の規制には注意が必要です。

ここでは、市街化調整区域の特徴や建築の可否、市街化調整区域の土地活用方法について解説します。

この記事を読むと分かること

「市街化調整区域の特徴と都市計画法の概要」

「市街化調整区域での建築の可否」

「市街化調整区域での土地活用方法」

ざっくりこの3項目になります。

・「市街化調整区域」とは?

市街化調整区域は、乱開発を防ぎ、農地や緑地を守るためのエリアです。

基本的に、住宅や商業施設、ビルなどの建物を建てることができません。

この区域区分は「都市計画法」で定められています。

「都市計画法」とは?

都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための法律です。

都市の利用・開発・整備に関するルールが書かれています。

都市計画法第1条では、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図る」ことを目的としています。

「都市計画法の区域区分」

都市計画法には「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」の3つの区分があります。

・市街化区域は、既に市街化している区域や、10年以内に市街化すべき区域です。

・非線引き区域は、区域区分が定められていない都市計画区域を指します。

・市街化調整区域以外の区域では、基本的に建物を建てられます。

「市街化調整区域の特徴」

市街化調整区域の特徴について詳しく見ていきましょう。

・生活には向いていない

市街化調整区域は、市街地から離れた場所や広大な農地が多いです。

スーパーやコンビニが少なく、インフラ整備も十分ではないことが多いので、生活するには不便です。しかし、静かな環境が得られるメリットもあります。

※もちろん地域によっては便利な場所も存在します。

・土地価格が安い

市街化調整区域では市場価値が低いため、土地価格も安い傾向にあります。

結果として、固定資産税も低くなります。

・市街化調整区域での建築

市街化調整区域で建物を建てるには「開発許可」が必要です。

開発許可は申請すれば必ず下りるわけではなく、都市計画法第34条に基づく基準を満たす必要があります。

また、農業・林業・漁業の従事者の住宅を建てる場合など、一部の例外もあります。

・建て替えや増改築の許可

市街化調整区域で建物を建て替えたり増改築する場合も開発許可が必要です。

ただし、一定条件を満たせば許可されることもあります。

・市街化調整区域の土地活用方法

市街化調整区域で建物を建てるのが難しい場合、以下のような「建物を建てない」土地活用方法も検討できます。

□資材置き場

・土地を建設資材などの関連会社に貸し出して地代を得る方法です。管理も任せられるので手軽です。

□駐車場

市街化調整区域内の土地でも駐車場として利用できます。初期費用も少なく、手軽に始められます。

□太陽光発電

集客を気にせず土地を活用するなら太陽光発電設備の設置もおすすめです。高い建物が少ないため、効率的な発電が期待できます。

□墓地・霊園

広めの土地を所有しているなら、墓地・霊園の運営会社に土地を貸し出して地代を得る方法もあります。

「土地の売却も検討しよう!」

土地活用と聞くと、経営を考える人も多いかもしれませんが、土地を売却するのも有効な方法です。

一度にまとまったお金が得られるメリットがあります。

市街化調整区域内の土地を売却するなら、是非ご相談を!

まとめ

市街化調整区域には、市街化を抑制するという特性上、利便性に欠けたり、土地の市場価値が低いといった特徴があります。建物を建てる場合は開発許可が必要ですが、建築のハードルが高いため、土地を活用する場合は建物を建てない方法を検討すると良いでしょう。また、土地の売却も有効な方法です。土地の売却をお考えの方は、是非当社へご相談ください。

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