農地転用って何?農地法第4条許可・農地法第5条許可等について簡単に解説!

農地転用は、農地を住宅地や工場用地、駐車場、資材置場などに変えて利用することを指します。

当社では農地の買取実績もあります。
是非何でもご相談ください!

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「農地転用の背景」

日本は土地が狭く、利用できる土地には限りがあります。
そのため、土地を効率よく使うことが重要です。
一方で、農地は食料供給のために欠かせない資源です。
農地法は、優良な農地を確保しつつ、他の用途にも適応できるよう、農地の勝手な用途変更を禁止し、転用には許可が必要と定めています。

「どんな時に農地転用が必要?」

農地を以下のように利用したい場合、農地転用の許可が必要です。
◯宅地にする
◯工場を建てる
◯資材置場にする
◯駐車場にする
◯ 太陽光発電設備を設置する

「農地の定義」

農地法によると、農地は「耕作の目的に供される土地」です。
具体的には、登記簿上の地目が「田」や「畑」となっている土地や、地目が田や畑でなくても現在耕作されている土地が該当します。

「農地転用許可制度」

農地を他の用途に転用する場合や、転用のために権利を設定・移転する場合、都道府県知事の許可が必要です。
無許可で転用したり、許可申請の際の事業計画と異なる転用をした場合、工事の中止や原状回復命令が出されることがあります。
また、違反転用や原状回復命令違反には、3年以下の懲役や300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下)が科せられます。

「許可不要な場合」

以下の場合は、許可なしで転用できます。
◯市街化区域内の農地を転用する場合(事前に農業委員会に届け出が必要)
◯国、都道府県が転用する場合
◯市町村が土地収用対象事業に用いる場合

「農地転用許可の種類」

農地転用には、農地法第4条と第5条に基づく許可があります。

・農地法第4条許可

農地所有者や耕作者が自らその農地を転用する場合に必要です。
申請者が転用を行い、都道府県知事が許可します。
市街化区域内の農地転用は事前届出で許可が不要です。

・農地法第5条許可

農地の使用収益権を持たない者が、農地を転用するために農地を購入したり、賃貸契約を結ぶ場合に必要です。
売主(貸主)と買主(借主)が共同で申請し、都道府県知事が許可します。
市街化区域内の農地転用は事前届出で許可が不要です。

「農地売買についてまとめ」
簡単に説明をさせていただきましたが、農地については立地等の状況等により、転用が可能な場合もありますが、難しい場合ももちろんございます。

当社は農地の買取実績もございますが、転用が難しく購入ができなかったこともあります。

農地についてはこちらでお調べさせていただきますので是非ご相談ください!

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