兵庫県神戸市の訳あり物件買取!共有者を探せ!残りの所有者は一体誰なの!?相続したいのに!

兵庫県神戸市の訳あり物件の買取をさせていただきました!建物と土地を2名の共有で持っている物件でした。ですが、その方の名前がわからない!!しかも、それを知ってる人たちはもういないし、とりあえず建物も古いし、買取ってお願いできますかと相談をいただきました!

今回は、そんな建物と土地のお話でございます。

お昼に食べた激安焼肉が悪かったのか、いやこれは食べ過ぎのせいか、いやいや昨日飲みすぎたのが原因の可能性が高いな・・・ずっとお腹の調子が悪い・・・そろそろ身体に優しい食べ物を食べた方がいいかなー身体に優しいものってなんだ?とか考えてると、

公式ラインに1通の新着メッセージが!

ご相談者「お世話になります。兵庫県神戸市の物件なんですが、これから私が相続する建物と土地なんですが、2分の1しか持ってないんです。買取とかってしていただけますでしょうか。」

もちろん!!共有持分でも買取させていただきますよ!!!ありがとうございます!と思いながら、ラインの返信をルンルンで書いていると、コンコンとノックの音が・・・やべっ!!まぁまぁ占領してた!!と急いでトイレから出て、一言謝ってから戻ることに。

さてさて、はりきって返信させてもらいますねー!って言ってるような顔で返信をする

私「もちろん、買取させていただきます。もう1名の共有者様とは連絡が取れますでしょうか。」

ご相談者「もう1名の共有者は知らない方でして、連絡は取れないんです。しかも、増築とか色々してるみたいで、登記してない建物みたいでして。土地も2分の1を相続する予定です。」

私「かしこまりました。共有持分でも自分の持分のみ売却できますので、他の共有者様の同意は必要ないです。」

そうなんです!実は、僕も勘違いしてた時期があったのですが、

””「共有名義の不動産」は、共有者全員の同意がなければ売却できません。しかし!!自分が所有する共有持分のみであれば、自分の意思で自由に売却することができます!””

とはいっても、正直共有持分ってややこしいことが多いんですよね。

例えば、不動産全体の売却、借地借家法の適用がある賃貸借契約の締結、改装するなどは共有者の同意がなければできません。定期借家でもいるし、使用貸借でもいる場合があるんですよ。

保存行為と処分行為っていうのがあって、簡単に言うと、

扉が壊れてたら新しく変えるのではなく前と同じように直すのはOK!→ 保存行為

でも勝手にその辺に穴を掘ってBBQ上とか作るのはNG! → 処分行為

もっと詳しいことは色々あるのですが、簡単言うとこんな感じです。

だとすると、いろいろと制約もあるし、他の共有者さんからしたら急に共有者が1人変わってたらびっくりしますよね。弊社は、売主様が他の共有者様には言わないでほしいとか、バレたくないとかあれば、買取可能の場合は、そのまま買取を行います。

このことも踏まえて、一応ご相談者様に電話で聞いてみることに。

私「そのままでも買取は正直できるのですが、知らない方となると何かをするときになかなかこちらも大変になりまして・・・遺産分割協議書とか作成されますか?もしそうなら・・・・あ、それか別のやり方で・・かくしか・・・」

ご相談者「わかりました!それでも大丈夫です!もともとは祖父が持っていたようで、どうしてこうなってるのか父も知らないそうで、登記を見ると父が2分の1を相続していたみたいで、これから私が相続するんですけど東京なのでなかなかね・・・」

私「ありがとうございます。それでは調べるのに・・・かくしか・・かくしか・・」と説明しました。

いろいろとぼかしを入れてのぼかしをいれないとダメなので、こんな感じになりました。

無事にもう1人の共有者の相続人も見つかり、ちゃんと買取ができることになりました!ありがとうございます!!

今度はどんな物件に出会えるかなー!!!みなさま、どんな物件でもご相談してください!!

では、また新しい物件に会う日まで!See you Next time! Have a good one!

専門職の皆様へ提供できるサービスとして、不動産の査定を無料で行っております。

売却をすぐにお考えでない場合でも、保有資産の価値や状況を把握するために査定をご利用いただけます。

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こちらで買取不可となった場合でも協力していただいている不動産業者様や不動産投資家の方々へもご紹介させていただくことも可能です。

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