空き家を放置していると固定資産税が6倍に!?それってどういうこと!?

空き家の固定資産税が最大6倍になるという法律をご存知でしょうか。「空き家等対策の推進に関する特別措置法」に関したもので、実は2015年からあります!

適切に管理されていないとか、倒壊の恐れがあるとか、近隣への被害が懸念される空き家は「特定空き家」と指定され、固定資産税が最大で6倍になりますよというものです。

とはいっても、すべての空き家が対象になるということでもないです。

相続登記をしていない空き家の放置もおすすめしません→ こちらの記事もご覧ください。

特定空き家と管理不全空き家が対象

そもそも固定資産税が6倍になるのは、自治体から「特定空き家」または「管理不全空き家」に指定されて、勧告を受けた場合です!

どちらも問題のある空き家という意味ではあるのですが、新制度である「管理不全空き家」は、より問題の大きい特定空き家を増やさないようにするための制度です。

【特定空き家】

  • 著しく衛生上有害となる可能性がある状態
  • 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
  • 倒壊のおそれがある状態

【管理不全空き家】(新制度)

  • 放置しすぎると、上記の「特定空き家」になるおそれがある空き家

行政から勧告を受けた翌年度から適用される

実は、言われたとしてもすぐに6倍になるわけではないです!自治体から勧告を受けた翌年度の固定資産税から6倍になります!なんというか少しの猶予があるという感じですね・・・

これを踏まえると、自治体が言いたいのは管理をちゃんとしてくれてたら、固定資産税6倍になんかしないからね!ってことですね。

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そうなると管理しないといけないと思わなくていいですし、売却してしまえば固定資産税もかからず、利益を得ることもできます。もし買取ではなく、仲介を依頼した場合は売却までに大変な時間がかかるのと、もし売却されたとしても仲介手数料がかかるので、余計にお金が出ていってしまうことになります。

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